「役所で婚姻届が受理されました! これでようやく一緒に暮らせます!」
私の事務所に、婚姻届の受理証明書を手に笑顔で来られるご夫婦がいます。 本当に幸せそうで、行政書士として最も嬉しい瞬間の一つです。
しかし、私はそこで「水を差す」ようなことを言わなければなりません。
「おめでとうございます。ですが……本当の戦いはこれからです。婚姻届が出せたからといって、入管がビザを許可するとは限りません」
ショックを受けるかもしれません。しかし、これが現実です。 入管審査官にとって、あなたの結婚は「おめでたいこと」ではなく、「審査すべき案件」でしかありません。特に大阪では、過去に悪質なブローカーによる偽装結婚が多発した歴史があり、審査の目は極めて厳格です。
この記事では、愛し合う二人が「偽装」と疑われず、最短で日本での新婚生活を始めるために必要な「証明の技術」をお伝えします。
婚姻届とビザは「別の役所」が管轄している
多くの日本人が誤解している最大のポイントです。
- 市役所(戸籍課): 形式的な書類が整っていれば、婚姻届を受理します。「二人が本当に愛し合っているか」なんて聞きません。
- 入管(出入国在留管理庁): 書類上の結婚はどうでもいい。「実態として夫婦生活があるのか?」「日本で働くために結婚を利用していないか?」を審査します。
つまり、市役所で結婚できても、入管が「NO(実態がない)」と言えば、配偶者は日本に住めません。最悪の場合、「結婚しているのに別居(夫は日本、妻は海外)」という悲惨な状態が何年も続くことになります。
プライバシーなし? 審査官が見ている「恥ずかしい証拠」
では、どうやって「愛」を証明するのか? 入管は人の心の中は見えません。だからこそ、「物的な証拠」を執拗に求めます。
申請書には「質問書」という別紙があり、そこには二人の出会いから結婚に至る経緯を、まるで小説のように詳細に書かなければなりません。 さらに、以下のようなプライバシーに関わる資料の提出が必須です。
- 交際履歴の証拠:
- 付き合っていた頃のLINEやメッセージの履歴(「愛してる」等のやり取りを含むスクリーンショット)。
- デートで行った場所の写真、通話履歴。
- 経済的な基盤:
- 日本側の配偶者の給与明細、課税証明書、預金通帳のコピー。
「そこまで見せる必要があるのか?」と怒る方もいますが、見せなければ不許可になるだけです。 特に、「出会ってから結婚までが早い(スピード婚)」や「年齢差が大きい」、「出会いがネットやマッチングアプリ」の場合、偽装結婚疑いのフラグが立ちやすく、通常の倍以上の立証資料が必要になります。
年収が低いと「愛」があっても許可されない
もう一つの大きな壁が「収入」です。 「愛があればお金なんて」という言葉は、入管には通用しません。
日本人の夫(または妻)に、外国人のパートナーを養うだけの経済力がないと判断されれば、「生活安定性の欠如」として不許可になります。
- フリーターで収入が不安定。
- 住民税を滞納している。
- 直近で転職したばかり。
これらに当てはまる場合、どんなに愛し合っていても、ビザの許可は非常に危ういです。 この場合、「親族に身元保証人になってもらう」などの対策(補強)を行わないまま申請すると、高い確率で失敗します。
5. まとめ・CTA
国際結婚のビザ申請(在留資格認定証明書交付申請・変更申請)は、お二人のプライベートを全てさらけ出し、審査官という第三者に「私たちは本物の夫婦です」と納得させる作業です。
自分たちで申請して、書き方のミスや説明不足で「偽装」と疑われてしまったら……。 その疑いを晴らすには、何ヶ月もの時間と、精神的な苦痛が伴います。せっかくの新婚生活が、入管との戦いで台無しになってしまいます。
面倒な書類作成や、恥ずかしい証拠の選別は、プロである私にお任せください。 お二人は、これからの幸せな結婚生活の計画を立てることだけに集中してください。
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