【大阪の社長へ】「日本人が来ない」なら外国人を雇えばいい?特定技能の採用で「失敗する会社」の共通点

「ハローワークに求人を出して半年、面接に来たのは70代が一人だけ」 「万博後の現場も忙しいのに、若い職人が全然育たない」

大阪の社長さんたちから、そんな悲鳴を毎日聞きます。 少子化が進む日本で、日本人だけで現場を回すのは、もはや「無理ゲー」になりつつあります。

そこで注目されているのが、即戦力の外国人資格「特定技能(とくていぎのう)」です。 現場作業ができ、フルタイムで働ける。まさに救世主です。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。 「外国人を入れれば解決する」と安易に手を出して、半年で逃げられたり、入管法違反で書類送検される会社が後を絶ちません。

なぜ失敗するのか? それは、特定技能が「昔の技能実習生(安い労働力)」とは全く別物だからです。 この記事では、特定技能を採用する前に経営者が腹を括るべき「コスト」と「覚悟」について、綺麗事抜きでお話しします。

誤解1:「安く雇える」時代は終わりました

最初にはっきり申し上げます。 「日本人より安く雇いたい」という動機なら、絶対にやめてください。

特定技能の法律には「日本人と同等以上の報酬」という絶対ルールがあります。 入管は、同じ職場の日本人の賃金台帳と比較し、1円でも不当に安ければビザを出しません。

さらに、渡航費の負担や、生活立ち上げの支援費用もかかります。 トータルのコストは、日本人を雇うのと変わらないか、むしろ高くなる場合もあります。 それでも雇う理由は、「コストダウン」ではなく「事業を存続させるための人員確保」一点に尽きるはずです。

誤解2:「一度雇えば辞められない」わけではない

かつての「技能実習生」は、原則として3年間は転職できませんでした。 しかし、「特定技能」は転職の自由があります。

ここが経営者にとって最大のリスクです。 せっかく数百万円かけて採用し、教育した外国人が、 「隣の会社の方が時給が50円高い」 「大阪より東京の方が稼げる」 という理由で、あっさり転職してしまうことが現実に起きています。

彼らを繋ぎ止めるのは、契約書ではなく「エンゲージメント(働きやすさと人間関係)」です。 「外国人だから」と区別せず、社員として大切に扱う会社だけが、長く働いてもらえるのです。

社長を殺す「義務的支援」の山

特定技能外国人を雇うと、会社には法律上の「支援義務」が発生します。

  • 事前ガイダンス(入社前の説明)
  • 出入国の送迎
  • 住居確保のサポート(保証人探しなど)
  • 銀行口座開設、携帯電話契約の同行
  • 日本語学習の機会提供

これら全てを、日本語が苦手な彼らに向けて、母国語なども交えて行う必要があります。 「現場も忙しいのに、そんな事務作業できるか!」 そう思いますよね。

だからこそ、多くの企業は、私たちのような「登録支援機関(行政書士事務所など)」にこれらをアウトソーシング(委託)します。 自社でやろうとして書類不備で不許可になるより、プロに任せて現場に集中する方が、経営判断として合理的だからです。

5. まとめ・CTA

特定技能は、正しく運用すれば、会社にとって「なくてはならない戦力」になります。 実際に、私がサポートしている建設会社では、特定技能の社員が職長になり、日本人の部下を指導している例もあります。

「うちは外国人を雇える基準を満たしているか?」 「採用から現場に出るまで、いくらかかるのか?」

まずはそこから整理しましょう。 当事務所は、単なるビザ申請だけでなく、採用後の「支援機関」として、御社の外国人雇用をトータルでサポートします。

[>> 【大阪・企業向け】特定技能の受入診断・採用コスト試算はこちら]

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投稿者: 協和行政書士事務所山本

かつては行政機関の「申請窓口」の担当者として、膨大な数の申請書類を審査する側にいました。その経験の中で痛感したのは、「書類の不備で事業がストップしてしまう経営者様の苦悩」と「ほんの少しのコツを知らないだけで損をしている現実」です。 「審査官はどこを見ているのか」「どう書けばスムーズに通るのか」。窓口の裏側を知り尽くした経験を活かし、現在は行政書士として、建設業をはじめ、人手不足が深刻な飲食・介護・製造業の皆様の外国人雇用をサポートしています。 難しい法律用語は使いません。面倒な手続きはすべて私たちが引き受けます。経営者様は、どうぞ本業の発展に専念してください。それが私たちの願いです。

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